自動捕捉式はかりの検定
  1. ホーム home
  2. 校正・検定
  3. 自動捕捉式はかりの検定

大和製衡株式会社の大和グループ検定機関(略称:YGV)は、
「器差検査を中心とした指定検定機関」(自動捕捉式はかり)として、
経済産業省より2021年10月18日に指定を受け、検定事業を行っています。
ご質問・ご要望・お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。

大和グループ検定機関の概要

指定の区分  自動捕捉式はかり
 検定対象は、以下の自動捕捉式はかりです。
 ・取引又は証明に使用している
 ・目量10mg以上、目盛標識数100以上
 ・ひょう量5kg以下
検定エリア
 日本全国

 事業所の名称・所在地   大和製衡株式会社 大和グループ検定機関 近畿事業所
 兵庫県明石市茶園場町5番22号
お問い合わせ先  大和製衡株式会社 大和グループ検定機関 近畿事業所
 電話:078-918-6605(受付時間 9:00~17:00 土、日、祝日は除く)
 FAX:078-918-6606
 メールアドレス:verification@yamato-scale.co.jp

取引・証明に使用する自動捕捉式はかりの検定スケジュール

 新たに使用するはかり   2024年4月1日より検定が義務化されました。
 検定に合格していないと取引又は証明に使用できなくなります。 
 既に使用しているはかり   2027年4月1日から検定が義務化されます。
 検定に合格していないと取引又は証明に使用できなくなります。 
 義務化前に検定を受検してください。

取引・証明に使用する自動捕捉式はかりの検定の有効期間

「自動はかり」には定期検査はなく、2年毎に「検定」が必要になりますので、ご注意下さい。


自動捕捉式はかりの検定の有効期間は、2年 に設定されています。【施行令別表第3関係】
ただし、適正計量管理事業所(届出要)が使用する自動捕捉式はかりの有効期間は6年です。

一般的な事業所    検定→2年→検定→2年→検定→2年→検定 (以降も有効期間は2年)
適正計量管理事業所   検定→→→→→→→6年→→→→→→→検定 (以降も有効期間は6年)

※ 修理後等は有効期間によらず、従来通り、検定が必要です。
※ 有効期間満了の1年前より、次の検定を受検可能です。
※ 有効期間の起算日は、検定を行った日の翌年度の4月1日になります。

[検定受検と検定有効期間の例]
■新たに使用するはかりの場合(2024年8月新規購入、一般事業所) ■既に使用しているはかりの場合(2024年8月検定受検、一般事業所)

自動捕捉式はかりの検定内容

自動捕捉式はかりの検定の内容については、次の大和製衡(株)ページを参照してください。
Home > サポート > 自動捕捉式はかりの検定